2012年5月5日土曜日

えっと・・・ 同人誌などで、版権物が良く在りますけど、あれって著作権の侵害に...

えっと・・・



同人誌などで、版権物が良く在りますけど、あれって著作権の侵害には及ばないのですか?



原作者がかわいそうで心配です・・・







1、原作者も元同人作家である場合

2、原作者が同人を認めている場合(=コミックで同人を認める記述など)

3、権利者が、同人誌作成のガイドラインを公式に示している場合(=公認)

4、存在は知っているが訴訟などはしていない場合(=黙認)

5、存在を認識しておらず、認めてもいない場合



いろいろなケースがありますので、

すべてのケースで「かわいそう」かどうかは分かりません。

特に、3のケースなどの場合は

同人で人気が出ることで原作の売上げが伸びることを意識しており、

どんどん作ってくださいっていう場合もあります。



ほんの一例ですが、

1はCLAMPや高河ゆん、2は和月伸宏、3はボーカロイドやエヴァンゲリオンなどが該当します。



二次創作がすべてのケースにおいて著作権の侵害というわけではありません。



また、著作権の侵害となるのは、

権利者が訴えてはじめて成立しますので

訴えられていないケースについて

権利者ではない第三者が著作権の侵害を訴えることはできません。








最初の方も書かれていますが、

基本的には黙認。

(やり過ぎはアウトだし、出版社側が何らかの動きを見せることもある)

ただし、基本は黙認。



実際今原作者をやっている人にも

昔版権物の同人誌を描いていた人も多々いますし、

同人誌などから新しい人気漫画家さんが出ることも

良くある事なので同人誌は

一種の漫画家の登竜門/新人発掘の場にもなっているんですよ。







あくまで黙認。件のドラえもんみたく、やり過ぎ、影響を与えすぎはよか無いです。原作者が嫌がってるのであれば自重すべきでしょう。

逆の場合もありますし、他にもいくつ変わった例がありますので、一概には言えないです。

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